不動産購入の流れ
8.契約を解除したいとき
契約を解除したいとき
契約の解除により違約金の負担が生じる可能性等、大きな損失が生じてしまうこともあります。契約を解除する場合は、十分に検証してから判断しましょう。
買主ができる契約解除の方法は下記のようなものがありますが、取引の状況によって異なります。
- クーリングオフによる解除
- 手付金放棄による解除
- 解除条件特約(融資利用特約等)による解除
- 売主の契約違反による解除
- 契約不適合(売主の担保責任)による解除
- 誤認、困惑による契約の取消
- 詐欺、脅迫による契約の取消
- 話し合いによる合意解除
解除した際の仲介手数料は「クーリングオフによる解除」、「解除条件特約による解除」の場合、媒介する不動産業者は仲介手数料を請求することができません。買主が既に仲介手数料を支払ってしまっているときでも返してもらえます。
「手付解除」「契約違反による解除」「契約不適合(売主の担保責任)による解除」の場合、媒介する不動産会社に媒介責任がなければ、仲介手数料支払いの義務があります。
「誤認、困惑」「詐欺、脅迫」の場合、媒介する不動産会社が原因というケースも多く、その場合は不動産会社に仲介手数料の請求権はありません。
現実には「話し合いによる合意解除」が一番多い方法で、媒介する不動産会社に解除の原因となる媒介責任がなければ、不動産会社に仲介手数料請求権はあります。
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