不動産購入の流れ
4.物件を見学する
物件を見学する
気になる物件が見つかったら、物件を管理する不動産会社に連絡し、実際に見学しましょう。交通や買物、学校、病院等の日常生活に必要な施設、眺望や日当り等の住環境は自分の目で確認することが大切です。見学の際は、周辺地図や広告のチラシ、方位磁石、スケール、カメラ、筆記具、メモ用紙等を準備しておくと役に立ちます。
〈中古住宅を見学する際のチェックポイント〉
□敷地・・・地形、境界線の有無、地盤の状況、道路や隣地との高低差、電柱の位置等
□道路・・・種類(公道か私道か)、幅員や舗装の状態等
□工作物・・・門や塀の状態、傾きや安全性等
□擁壁・・・構造(RC造、石積み等)、高さ、ひび割れ、水抜きの有無等
□車庫・・・幅や奥行や高さの確認、カーポートや屋根の有無、使い勝手等
□建物外部・・・築年数、痛み具合、外壁(塗装等)の状況、基礎のひび割れ、屋根瓦の状況等
□建物内部・・・間取り、使い勝手、劣化状況、雨漏り、シミ、ひび割れ、建具の開閉状況等
□付帯設備・・・設備の状態、故障履歴等
□その他・・・隣地への越境物、隣地からの越境物、隣接地の建物の状態や種類、方位ゴミ出しルール、地区内のルール、近隣トラブルの有無
マンションは昔から「管理を買え」といわれているのですが、中古マンションでは特に駐輪場やゴミ置き場、集合ポスト等の共用部分の管理状況をしっかりと確認しておいてください。
トラブルを防止するための制度
〈不動産会社が売主である新築住宅の場合〉
住宅品質確保法(※1)による基本構造部分の10年間の瑕疵担保責任・・・新築住宅の売買において、売主である不動産会社は引渡しから10年間、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分について瑕疵担保責任を負います。
住宅瑕疵担保履行法(※2)に基づく瑕疵担保責任の履行確保措置の義務付け・・・売主の業者の瑕疵担保責任の履行を確実に確保するため、新築住宅の売主である不動産会社に保証金の供託または責任保険契約の締結のどちらかの措置を義務付けました。これにより売主が倒産等で瑕疵の修復ができなくなった場合でも保証金の還付または保険金から必要な費用が支払われます。
住宅性能評価制度・・・住宅品質確保法による任意の制度です。売主が表示する耐震性能や断熱性能等の住宅性能を客観的に証明する制度で、設計図書の段階で評価制度をまとめた設計住宅性能評価と施工段階と完成段階で検査を受けた評価結果をまとめた建設住宅性能評価があります。
※1住宅の品質確保の促進等に関する法律、住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、トラブル時の紛争を速やかに対処できるように1999年に制定
※2特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律、住宅品質確保法の瑕疵担保責任の履行確保のために定められ2009年10月より施行
〈中古住宅の場合〉
新築住宅のような買主保護のための法制度はありませんが、最近では下記のような制度が設けられています。
建物状況調査(インスペクション)・・・中古住宅の瑕疵(欠陥)に対する購入者の不安を払拭してトラブルを未然に防止するため、売却前に既存住宅状況調査技術者による建物検査の実施を促進するものです。売却前の建物検査を義務付けたものではないので、検査の実施は基本的に売主の判断になります。
住宅性能評価制度・・・新築住宅と同様の住宅品質確保法による任意の制度ですが、利用者数は少ない状況です。
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