不動産購入の流れ
7.売買契約を結ぶ
売買契約を結ぶ
売買契約は書面がなくても当事者間の意思の合致で成立しますが、互いに約束したことを書面にしておかないとトラブルの原因になりかねません。
そのようなトラブルを防止するため、宅地建物取引業法は不動産会社に対し、契約が成立したときには、契約の内容を記載した書面(37条書面)を売主と買主に交付することを義務付けています。
契約を締結する前に行うこと
- 価格や条件の交渉
- 住宅ローンの事前審査
- 新築やリフォームがある場合はその計画
- 売買契約書等の事前確認
- 建物状況調査(インスペクション)の有無
- 付帯設備表等の確認
- 必要書類の準備
- お金や印紙の準備
契約時に準備するもの
- 実印(認印)
- 身分証明証
- 頭金(手付金等)
- 収入印紙
売買契約を結ぶ際の確認事項
- 約束事は必ず書面に
- 契約内容の確認
- 売買代金の支払い方法の確認
- 手付金の額を確認
手付のない契約は危険
買主は、手付を支払った契約で、契約相手の売主が履行に着手していなければ、支払った手付金を放棄することで契約を一方的に解除することができます。100%融資、頭金なし、家賃より安い金額でマイホームが購入できる等の広告を見て、あまり検討せずに手付金なしで契約してしまうと、やっぱり契約を解除したいと自分の都合で解除を申し出ると違約金を請求されることになります。契約の時は0円であっても、解約するときは何百万の違約金が発生してしまうかもしれません。これは極端な例かもしれませんが、自己都合で契約の解除をする可能性は全くないとは言い切れませんし、仮に100%融資が可能であっても手付金を支払って契約することは、自信を守るための選択肢を増やすことになると思います。
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