不動産購入の流れ
10.購入後にかかる税金
購入後にかかる税金
住宅ローンを利用して購入した場合は、所得税や住民税の控除を受けることができます。住宅を購入、リフォーム、新築した場合は、申告をすれば税金の控除等の優遇措置があります。
まず、売買契約の際に印紙税が必要になり、1,000万円を超え5,000万円以下なら1万円、5,000万円を超える1億円以下の時は3万円の印紙を購入して売買契約書に貼付、納付します。(※2020年度の場合)
建物引き渡しを受けるときに所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の登記手続きに登録印紙税が必要になります。そして不動産取得にかかる不動産取得税を納めることになります。
融資を利用した住宅ローン控除や所得税額の特別控除等、様々な減税措置が用意されていますが、どれも厳格な要件を満たすことが必要になっています。
2020年度 所得税等の減税措置等
- 住宅ローン控除
- 特定の増改築等に係る住宅ローン控除の特例
- 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
- 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
- 認定住宅の新築等をした場合の所得税の特別税額控除
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
- 相続税、贈与税の一体化措置(相続時精算課税制度)
- 贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与)
不動産会社も税金についての大まかな知識は持っていますが、税金に関することについては、購入する不動産の目処が立った時点で税理士の税務相談や税務署等の相談窓口に相談し確認することをお勧めします。
ここまで読み進めて頂き、ありがとうございました。これらの情報を理想に近い不動産や希望条件に近い不動産を探し出すために役立てて頂ければ、幸いです。
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