不動産購入の流れ
6.重要事項説明を受ける
不動産会社から重要事項説明を受ける
宅地建物取引業法では、不動産購入者が知らなかったことで不測の損害を受けることがないように、不動産会社に取引の判断に必要な情報を調査させ、重要事項説明書を作成し、買主に交付し、不動産取引の専門家としての資格を有した宅地建物取引士に説明させることを義務付けています。売買の対象となる物件の条件がまとめられた重要事項説明書は、契約を結ぶか否かを判断するものになるため、とても重要です。
重要事項説明のチェックポイント
□不動産の表示・・・取引の対象となる物件を確認
□売主の表示・・・登記簿に記載された登記名義人が売主であることが通常ですが、相続登記が未了等で真の所有者が登記名義人でないこともありますので、説明内容をしっかりと確認
□法令上の制限・・・建物の規模や形状、用途等、法律による利用の制限を確認
□飲用水等の生活関連施設・・・現に利用可能な施設、将来、整備予定の施設等の確認
□その他の重要事項・・・越境物の有無、交通の利便、近隣の住環境等を確認
重要事項説明書に記載されていること
〈対象となる宅地または建物に直接関係する事項〉
- 登記記録に投棄された事項
- 都市計画法、建築基準法等に基づく制限の概要
- 私道に関する負担等に関する事項
- 飲用水、電機、ガスの供給施設および排水施設の 整備状況
- 宅地造成または建物建築の工事完了時における形状、構造等(対象不動産が未完成物件または新規物件の時)
- 建物状況調査の結果の概要(中古住宅の場合)
- 建物の建築及び維持保全状況に関する書類の保存の状況、地震に対する安全性に関する書類(中古住宅の場合)
- 建築確認、検査済証の交付年月日、番号等
- 当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
- 当該宅地建物が土砂災害警戒区域か否か
- 当該宅地建物が津波災害警戒区域か否か
- 石綿(アスベスト)使用調査の内容
- 耐震診断の内容
- 住宅性能評価を受けた新築住宅である場合
〈取引条件に関する事項〉
- 売買代金及び交換差金以外に売主、買主間で授受 される金銭の額
- 契約の解除に関する事項
- 損害賠償額の予定または違約金に関する事項
- 手付金等の保全措置の概要(不動産会社が自ら売主の場合)
- 支払金または預かり金の保全措置の概要
- 金銭の貸借(ローン)のあっせん
- 担保責任(当該宅地または建物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任)の履行に関する措置の概要
- 割賦販売に係る事項
- 土地の測量によって得られた面積による売買代金の精算
〈マンションの場合の追加事項〉
- 敷地に関する権利の種類および内容
- 共用部分に関する規約等の定め
- 占有部分の用途その他の利用の制限に関する 規約等の定め
- 専用使用権に関する規約等の定め
- 所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免 する旨の規約等の定め
- 計画修繕積立金等に関する事項
- 通常の管理費用の額
- 管理組合の名称および管理の委託先
- 建物の維持修繕の実施状況の記録
- その他
重要事項説明の説明は、不動産取引の専門家である宅地建物取引士が「宅地建物取引士証」を提示して行います。
←PREV
媒介契約を結ぶ
NEXT→
売買契約を結ぶ
不動産購入の流れ〈目次〉
お電話でのお問い合わせ
06-6585-7989
大阪建設株式会社
〒550-0025 大阪府大阪市西区九条南2-32-28 定休日:水曜日
営業時間
- 月曜日
- 9:00 AM – 6:00 PM
- 火曜日
- 9:00 AM – 6:00 PM
- 水曜日
- クローズ
- 木曜日
- 9:00 AM – 6:00 PM
- 金曜日
- 9:00 AM – 6:00 PM
- 土曜日
- 9:00 AM – 6:00 PM
- 日曜日
- 9:00 AM – 6:00 PM
