不動産売却時の諸費用

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不動産売却時の諸費用

今回は不動産売却時にかかる一般的な「諸費用」や「税金」をご紹介します。それぞれ、順番に見ていきたいと思います。

仲介手数料

不動産会社が売主と買主を仲介した場合、仲介手数料がかかります。不動産売却の場合、ほとんどの方が不動産会社に売却の依頼をしますので、仲介手数料は必要になります。仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法により以下のように定められています。仲介手数料は成功報酬です。契約が成立しなかった場合は、報酬を請求することはできません。

【仲介手数料を支払うタイミング】仲介手数料の支払い方法に決まりはなく、取引完了時に全額支払うケース、契約が成立したときに半額、取引完了時に半額を支払う等様々ですので、依頼する不動産会社に事前に確認しておきましょう。

※当社の場合、仲介手数料については原則、取引完了時(決済時)に全額をお支払いいただいています。

住宅ローン返済手数料

売却する不動産にローンが残っている場合、一括返済のために金融機関の事務手数料が必要になります。繰り上げ返済の手数料は金融機関によっても異なりますので、金融機関に確認が必要です。一般的に1〜3万円程度になります。

登記費用

不動産の所有者変更(所有権移転)や住宅ローンの担保(抵当権)を抹消するなどの、土地や建物について法務局の不動産登記簿に登記を行う費用です。登記手続きは自分で行うこともできますが、司法書士へ依頼するのが一般的です。司法書士へ登記手続きを依頼する場合、その費用は依頼する司法書士事務所によって異なりますが、2~10万円が相場とされています。

解体費用や測量費用

更地として売却する場合には、建物を解体するための解体費用が必要になります。老朽化がひどく建物が使用できない場合や、更地にして売りに出した方が売却の可能性が上がる場合などは、解体を検討される方もいますが、解体せずに売りに出すことももちろん可能です。解体費用は解体する家の構造によって変わり、木造<鉄骨<鉄筋コンクリートと廃棄しづらい建材になればなるほど解体費用は高額になります。

次に測量費用です。測量は「土地の境界を明確にし、境界紛争を防止する」、「土地の地積を確定し、売買金額を確定する」などの目的で行われます。不動産を売る際、買主からは売却範囲の確認のため、境界確認書や確定測量図を求めらる場合があり、境界が定まっていない不動産を売却する際には確定測量が必要になる可能性もあります。その際の測量費用は、仲介手数料には含まれず、売主負担となるため注意が必要です。一般的に費用は50万円〜100万円程度必要と言われています。

どちらも必須事項ではありませんが、具体的な購入希望者が現れた際、そうした方が売却に有利な場合やそうしないと売却できない場合には、検討される売主もおり、これらの費用が必要になる可能性もあります。

その他の費用(残置物撤去費用、ハウスクリニーング費用など)

残置物撤去費用やハウスクリーニング費用についても必須事項というわけではありませんが、売買契約時に買主との取り決めで、引き渡し日までに残置物を撤去すると約束した場合は、残置物を撤去する必要があります。

また、不動産の売却に向けて部屋をキレイにしておきたいという売主もおられ、そのようなケースでは、売却をすると決めた時点で残置物を撤去し、ハウスクリーニングをする方もおられます。

引越費用や家具購入費用

現在、居住中の家を売却する場合は、引き渡しまでに引っ越しが必要になります。新しい家具や家電を購入する場合は、その購入費用も必要になります。

また、引越費用の相場は、時期や距離、荷物の多さによって変化します。経験上の話になってしまうのですが、一つの会社だけではなく、何社か相見積もりをされることをお勧めします。手間はかかりますが、より安く引越しするために必要な作業になります。

売買契約関連書類の発行費用

不動産売却時に固定資産税評価証明書、住民票、印鑑証明書などが必要な書類となります。(必要な書類については不動産会社にお問い合せください。)お手元にない場合は、近くの市役所などで再発行をしなければなりません。書類の種類によって金額は異なりますが、だいたいの相場は書類1枚につき300円程度になります。

印紙税

印紙税は、不動産売買の際の売買契約書など、課税の対象となる文書を作成した時にその文書に収入印紙を貼ることによって納税します。

不動産の売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書に貼る印紙の税額

記載金額税額
1万円未満非課税
1万円以上 50万円以下200円
50万円超え100万円以下500円
100万円超え500万円以下1,000円
500万円超え1000万円以下5,000円
1000万円超え5000万円以下10,000円
5000万円超え1億円以下30,000円
1億円超え5億円以下60,000円
5億円超え10億円以下160,000円
10億円超え50億円以下320,000円
50億円超え480,000円
記載がないもの200円
※令和6年3月31日までの間に作成される契約書で、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるものが軽減措置の対象

領収書に貼る印紙の税額

記載金額税額
5万円未満非課税
5万円以上 100万円以下200円
100万円超え200万円以下400円
200万円超え300万円以下600円
300万円超え500万円以下1,000円
500万円超え1000万円以下2,000円
1000万円超え2000万円以下4,000円
2000万円超え3000万円以下6,000円
3000万円超え5000万円以下10,000円
5000万円超え1億円以下20,000円
1億円超え2億円以下40,000円
2億円超え3億円以下60,000円
3億円超え5億円以下100,000円
5億円超え10億円以下150,000円
10億円超200,000円
記載がないもの200円

不動産会社などが売主となり、不動産を売却した領収書には印紙を貼る必要がありますが、一般の個人の方が売主となり住宅を売却した領主書に印紙税は不要です。ただし、個人の方でもマイホームやセカンドハウス以外の不動産の売却については、印紙税がかかる場合があるので、注意が必要です。

下記のような文書には印紙税が課税されません。(不課税文章の例)
・建物の賃貸借契約書
・抵当権の設定に関する契約書
・施設の賃貸借契約書(駐車場の契約書など)
・委任に関する契約書(不動産の媒介契約書など)

譲渡所得税

建物や土地などの不動産を売って得た「利益」を譲渡所得といいます。その譲渡所得に対して税金(所得税、住民税、復興特別税)がかかるようになっています。譲渡所得(利益)がなければこれらの税金はかかりません。

課税の対象となる譲渡所得は、「不動産の売却価格」から「不動産の購入時にかかった費用(取得費)」と「売却にかかった費用(譲渡費用)」を差し引けば求められます。詳しくは「売却後の税金」という記事に記載していますので、ご参考になさってください。

2500万円で売却した場合の費用の例

①仲介手数料(不動産会社への支払い)
2500万円×3%+6万円+消費税=891,000円

②印紙税(売買契約書に貼る印紙代)
1万円

③抵当権の抹消費用
3万円

④住宅ローン返済費用
3万円

⑤譲渡所得税
売却額が3000万円以下なので税金はかかりません

⑥その他(ハウスクリーニングや引越費用、解体費用や測量費用など)
これらの費用が必要な場合があります。

合計費用 = 約961,000円(①〜⑤の合計) + ⑥

まとめ

不動産売却時の諸費用は一般的に物件価格のおよそ4〜6%程度と言われています。最後にこれまで見てきた諸費用の一般的な支払いのタイミングを以下にまとめたいと思います。

【契約前にかかる諸費用】

契約時にかかる諸費用】

【決済・引渡し前にかかる諸費用】

【決済・引渡し時にかかる諸費用】

【不動産売却後に発生する諸費用】

尚、借地権の売買の場合だと、必要な諸費用も変わってきますので、今後、記事にしたいと思います。今回は一般的に不動産売却時に必要な諸費用をご紹介しましたので、ご参考になさってください。

この記事を書いたスタッフ

営業部不動産の売買、仲介、賃貸、管理
ウェブサイト等の編集、広告
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2級ファイナンシャル・プランニング技能士
出身地大阪市港区
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フットサル、読書
アニメやドラマや映画の鑑賞

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