法定相続人になれる人

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法定相続人になれる人

相続が発生した際、だれが法定相続人となるのかわからないという方もいらっしゃると思います。遺言書がない場合などには、法定相続人が財産を受け継ぐことになり、法定相続人には被相続人(亡くなった方)の親族であるならば、だれでもなれるわけではなく、相続人になれる人、相続人の順位が決まっています。配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外の相続人には、民法の規定により順位が定められています。では、早速ですが、法定相続人になれる人をみていきましょう。

法定相続人になれる可能性がある人と順位

相続人になれるのは、【 配偶者 + 血縁関係がある人(第1順位~第3順位) 】です。被相続人(亡くなった方)の子どもや親、兄弟姉妹には、民法によって相続人になれる順位が定められていて、第1~第3順位まであります。

第1順位~第3順位のうち順位の高い相続人がいた場合、順位の低い人は相続財産を全くもらえないということになります。

たとえば、被相続人(亡くなった方)の子が既に亡くなっていて、孫が生存している場合、父母や兄弟姉妹は財産をもらう権利がありません。下記の表で配偶者がいる場合の相続順位と法定相続分を確認してみましょう。

第1順位子ども(直系卑属)
2分の1
配偶者
2分の1
第2順位親(直系尊属)
3分の1
配偶者
3分の2
第3順位兄弟姉妹
4分の1
配偶者
4分の3

配偶者がいない場合は、相続人になれるのは、第1順位~第3順位のいずれかの方になります。相続順位、上位の方がいる場合、その方が相続人となるため、それ以降の順位の方は相続人にはなれません。たとえば、配偶者がいない場合で、相続順位1位の子どもがいる場合、その子どもが全財産を相続することになります。子どもが二人いれば、2分の1ずつ財産を引き継ぎます。

■配偶者(常に法定相続人になる)・・・配偶者がいる場合、常に法定相続人となります。ただし内縁の配偶者(婚姻の届出をしておらず、法律上の夫婦と認められてはいないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます)には相続権がありません。

■子ども(第1順位)直系卑属・・・養子、実子、認知した子どもすべて含まれます。たとえば被相続人(亡くなった方)に「前妻との子ども」がいたら、死亡時の家族の子どもと前妻との子ども、両方が法定相続人になります。子どもが先に死亡している場合、代襲相続によって孫が相続します。代襲相続とは、相続人が被相続人(亡くなった方)より先に死亡しているとき、相続人の子どもが代わりに相続することです。孫も先に死亡していたら、再代襲相続により、ひ孫が相続します。このように直系卑属の場合、際限なく代襲相続が起こります。

■親(第2順位)直系尊属・・・子どもや孫などの直系卑属がいない場合、第2順位の相続人である親が法定相続人となります。もし、親が先に死亡している場合は、祖父母が相続人となり、祖父母も先に死亡しているのであれば、曾祖父母が相続します。このように、直系尊属にも相続権が認められています。

■兄弟姉妹(第3順位)・・・子どもなどの直系卑属、親などの直系尊属がいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹が先に死亡している場合には、その子どもである甥や姪が代襲相続人となります。甥姪も先に死亡している場合、その子どもは法定相続人にはなりません。兄弟姉妹(第3順位)の場合は、代襲相続が一代限りしか認められていません。

まとめ

  • 配偶者は常に相続人となる
  • 子どもがいる場合は、必ず子ども(もしくは孫)が相続人
  • 子どもがいない場合は、親(もしくは祖父母)が相続人
  • 子どもも親もいない場合のみ、兄弟姉妹(もしくは甥・姪)が相続人

この記事を書いたスタッフ

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