生前贈与について

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生前贈与について

生前贈与とは生存している個人から別の個人へ財産を無償で渡すことです。主に相続税の節税対策を目的としておこなわれます。生前贈与をおこなうと相続税の課税対象となる財産を減らすことができますが、生前贈与の際に贈与税が課税されます。生前贈与をおこなう際は相続税と贈与税を試算し、どうしたら税金が安くなるのかを確認する必要があります。

生前贈与は大きく分けると2つ

■相続時精算課税制度・・・原則60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子どもや孫へ贈与する際に選択できる制度です。贈与を受けた時点では一定額まで贈与税がかからないものの、相続時には贈与を受けた額を相続財産へ加算して相続税の計算をする必要があります。場合によっては相続税が発生することを理解しておきましょう。

■暦年課税(暦年贈与)・・・1月1日~12月31日の1年間で一人につき110万円までの贈与は非課税になる。110万円までの贈与であれば、税務署へ申告が不要になります。この贈与の方法は取り組みやすく、年度を変えれば複数回行うこともできるため、行なっている人が多い生前贈与の王道的なものといえるでしょう。

相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与を受ける側(受贈者)が税務署へ申告をします。また、一度、相続時精算課税制度を選択してしまうと暦年課税に戻すことはできません。

その他の「贈与税の特例」や「控除の制度」

居住用不動産を配偶者間で贈与した場合

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、受贈者(贈与を受けた人)である配偶者が住むための不動産もしくは購入資金を贈与する場合、2,000万円まで非課税にできます。

子や孫への教育資金の一括贈与

教育資金を一括贈与する場合、1,500万円までの非課税枠の利用が認められています。対象は父母や祖父母などの直系尊属から30歳未満の子や孫への贈与です。ただ、制度のルールとして金融機関にて開設した子や孫名義の口座に入金し、引き出しの際には教育費の領収書の提出が必要となっています。(現在、令和5年3月31日までの贈与が適用可能)

父母や祖父母からの住宅取得資金贈与

父母や祖父母などの直系尊属から住宅の新築、購入(中古を含む)、増改築費用の贈与を受ける場合で、省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外は500万円までは贈与税がかかりません。(現在、令和5年12月31日までの贈与が対象)

まとめ

相続税の納税額は、相続開始時の相続財産がベースとなり、生前贈与の特例や非課税枠を活用して生きているうちに次の世代に引き継げれば、亡くなった時点での財産も少なくなり、相続人に課せられる税額の軽減が期待できるでしょう。

ただ、当然のことながら贈与税の特例や控除を活用するには、それぞれの要件を満たさなければいけません。要件を満たしていないにも関わらず贈与を行うと、税務署に制度の利用が認められず、通常の贈与税が課されたり、相続時に相続税の対象となったりする可能性があります。場合によっては延滞税や加算税など、ペナルティとして税金を支払うケースもあるかもしれません。

また、特例や控除の活用により贈与税が非課税になったとしても、不動産を贈与した場合は登録免許税(贈与の場合は固定資産税評価額の1000分の20)や不動産取得税(相続は対象外)など、贈与税以外の税金が課せられるため注意が必要です。その他にも登記関連の費用が発生するため、ある程度費用は準備しておく必要があります。

このようにメリットもありますが、生前贈与の成立要件に気をつけないといけませんし、生前贈与をすべき人なのか、それともしない方がよい人なのかという判断も必要になってきます。「自分の場合はどうなの」と思われた方や「生前贈与をすべきかどうか判断できない」という方は、当社の上級相続診断士にご相談ください。(上級相続診断士についてはこちら)もちろん生前贈与に限らず、相続に関するご相談であれば、全般的に承っていますので、お気軽にご相談ください。

この記事を書いたスタッフ

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ウェブサイト等の編集、広告
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