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離婚について
今回は離婚についてです。ネットで調べると、日本で離婚する割合は35%という記事が多く見られ、この35%だと、およそ「3組に1組が離婚」していることになります。(この割合は指標としては正しくないという方もいます。)2000年以降の20年間の累計でみると、およそ1432万組が結婚しています。離婚したのは、およそ511万組になり、これを単純に計算すると、婚姻の総数のおよそ35.68%が離婚ということになります。(※2000年以降に結婚した方が、511万組離婚したということでは無いです。2000年以前に結婚した方も含まれています。)
離婚の理由
次に離婚の理由には、どんなものがあるのか見ていきたいと思います。
そもそも離婚の方法は、男女の合意に基づいて離婚する協議離婚という方法があり、ほとんどの方がこの方法を選択されているようです。どうしても合意ができないという際は、家庭裁判所で離婚に向けた手続きをすすめることもでき、この場合、まずは調停離婚を行ない、その後に裁判となるようです。
多くの方が選択されているこの協議離婚の場合は、なぜ離婚したのかという理由などは全くわかりません。ただ、調停離婚の場合だと、調停の申立書に離婚したい理由を記載する必要があるようで、離婚理由がわかります。以下には家庭裁判所が発行している令和2年の司法統計からその離婚理由を多いものから順に記載します。
夫の理由 1位・・・性格の不一致 2位・・・その他 3位・・・精神的な虐待 4位・・・異性関係 5位・・・家族や親族との人間関係 妻の理由 1位・・・性格の不一致 2位・・・金銭的な問題 3位・・・精神的な虐待 4位・・・暴力を振るう 5位・・・異性関係
正直なところ、家庭裁判所に提出する書類になり、選択できる項目も限られているでしょうし、その理由が本当の理由かどうかまではわかりませんが、参考程度にはなるのかもしれません。※多くの方は協議離婚になり、上記の離婚理由は、調停離婚の場合になります。
離婚の際の財産分与
法律では、財産分与の割合は基本的に「夫婦が半分ずつ」と決められています。ただ、この「半分ずつ」というのは、法律の定める原則的な決まりであり、強制ではありません。当事者がそれと異なる割合を望むなら、希望通りにすることが認められています。
夫婦で分ける財産には、不動産の他に預貯金や自動車、生命保険などが対象に含まれます。たとえ、これらの財産がどちらか一方の名義になっていた場合でも、婚姻中に得た財産は夫婦の共有財産と考えられます。
ただし、婚姻前に個人で購入した家は、財産分与の対象に含まれないケースがあるので注意が必要です。財産分与は、離婚原因をつくった本人であるかどうかに関わらず、相手方に請求することができます。ただ、この場合は、一定の事情を考慮の上、減額されるケースもあるようです。また、住宅ローンが残っている場合は、名義変更することが難しいケースもあるようなので注意が必要になります。
まとめ
今回は離婚について見ていきました。2000年以降の20年間の婚姻数と離婚数の統計を単純に計算した場合、およそ「3組に1組が離婚」しているという結果になっています。
この35%という数字はかなりの確率だと感じますし、絶対に自分にはおこらないという数字ではないと思います。結婚する際に離婚することは誰も考えないでしょうが、これくらいの確率で可能性があるということは、どこかのタイミングで知っておいても良いのでないかと思いました。
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