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ポスティングは違法?
戸建やマンションのポストでよく見かけるチラシ、本当に様々なものがあると思います。デリバリー系や不動産、習い事、金プラ買取系、商品の広告、飲食店、会社の紹介など、まだまだありますが、そのほとんどが勝手に投函されていると思います。ポスティングをとても迷惑に思っている方もいるかもしれませんね。今回はこのポストにチラシを入れる行為、いわゆるポスティングは違法行為なのかどうなのかについて見ていきたいと思います。
ポスティング自体は違法なのか?
結論から言えば、ポスティングをすること自体は違法ではないようです。ポスティングの多くは、企業の販促活動の一部で、基本的に無断で家庭のポストにチラシなどを投函していますが、現状、ポスティング自体を取り締まる法律は存在していないようです。
しかし、ポスティングに関連して、違法行為につながってしまうリスクは否めません。では、実際にポスティングをする側には、どんなリスクがあるのか見ていきましょう。
住居侵入罪に問われる可能性
住居侵入罪とは、「正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの退去をしなかった者」が対象となると定められており、罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
ポスティング行為が正当な理由に該当するかも問題となりそうですね。配布する側は「有益な情報を皆様に届けたい」と思ってポスティングしているので、配布する側からすれば、正当な理由はあると主張したくなると思います。ですが、郵便局員や宅配便、市区町村の広報誌などの配布に比べると、本当に正当な理由に該当するのかな?とも思えます。企業が自社や自社サービスを宣伝するために行うポスティングは、原則として合法だという見方もありますが、この「正当な理由」に該当するかどうかの判断は難しいものだと考えます。ですが、ポスティングによる投函を拒否することを表明している住宅の敷地内に入った場合(居住者や管理者がポスティングを拒絶している場合)は、住居侵入罪が適用される可能性があります。
実際に過去ポスティングを通して住居侵入罪とされた判例もあります。これは、「ポスティングそのものが違法」とされたのではなく、住居侵入の点が違法とされました。また、過去の判例の共通点としては、チラシの内容が企業の広告宣伝を目的としたものではなく、政治的な内容だったという点があります。私が調べた限りではありますが、現時点で企業が広告宣伝を目的としたポスティングをしたことで、逮捕されたり有罪となったケースは見当たりませんでした。つまり、企業が広告宣伝を目的としたチラシのポスティングをして、逮捕や裁判になる可能性は極めて低いと言えるのではないでしょうか。
ただし、先ほどもお伝えしましたが、以下のようなケースは住居侵入罪となる可能性があります。
- 投函しないでと注意を受けたにも関わらず、敷地内に入り投函を行った場合
- チラシお断り!などの表示があるにも関わらず、敷地内に入り投函を行った場合
また、集合住宅の場合、ポストに個別でチラシお断りと表示されているケースがありますが、このような場合もそのポストには投函しない方が良いでしょう。
ともかく、敷地内に侵入し投函する行為は「住居侵入罪」を構成しうる可能性があるということを理解しておいた方が良いでしょう。
軽犯罪法に該当するケース
住居侵入罪と同様に、禁止区域への立ち入りやポスティングを拒否する意思表示に反した行為があった場合には、軽犯罪法に問われる可能性があります。軽犯罪法は、法律上、以下のように定められています。
軽犯罪法第一条三十二号
入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者
チラシお断り・許可を有するもの以外の立ち入り禁止など、明確な意思表示がある場合、戸建・集合住宅を問わず、ポスティングは避けた方が良いでしょう。
住居侵入罪ととても似ている軽犯罪として「立入禁止場所等の侵入の罪」があります。罰則は1日以上30日未満の刑事施設への勾留、もしくは1,000円以上1万円未満の科料とされています。
この法律における「立入禁止場所等」とは、他人の立入りを禁止する正当な権原を有する者(所有者・管理者)が、立入禁止の意志を表示していると客観的に認められる場所とされていて、集合ポスト近くの張り紙はもちろん、エントランス前に「住人以外 立入禁止」などの立札がある場合には意志が表示されていると考えられます。
さらに住人や管理人に見咎められ、「勝手にポストに投函しないでください」と言われた際、速やかに退散しない場合、警察に通報され、警官に事情聴取されることもあり得ます。なので「勝手にチラシを投函しないでください。発見次第、警察に通報します」という張り紙がある場合には、その旨が警告されていると理解し許可のない投函は控えた方が良いでしょう。
郵便法に抵触するケース
過去には郵便法に抵触して、裁かれたケースもあります。郵便法では信書にあたる文書を、直接投函した場合、違法とされています。信書については信書のガイドライン(総務省)をご参照ください。
チラシ、カタログ、イベント告知、サンプルなどの配布はそれ自体が信書ではありませんが、「○○様へ」など個人名がある場合、それを直接ポストに入れる行為(ポスティング)は、郵便法上、違法となります。詳しくは、信書に該当する文書に関する指針(総務省)をご参照ください。
ポスティング広告は必要か不要か
ここまで見てきたようにポスティング自体は違法ではありません。私自身、不動産屋で、ポスティングをする機会がありますので、ポスティングをする側の気持ちもわかります。ですが、実際に自分の家のポストに必要としていないチラシがかなりの量入っていたら、嬉しくはないので、チラシを投函される側の気持ちもわかります。
私もたまにポストに入っていたチラシを見て出前をとったりするので、全てのチラシが全く役に立たない訳ではないと思いますが、今の時代、必要な情報は必要な時に自分でスマホなりPCなりタブレットなどで、どこからでも得られます。チラシが無くとも出前を取れたでしょう。
「じゃあポスティング広告は不要なんじゃないか?」とも考えましたが、ポストに入っているチラシと同じような自分が望んでいない広告は案外今の時代多く、例えば、その辺の看板、電車の広告、新聞の折込チラシ、テレビCM、YouTube広告、スマホアプリの広告、LINE広告、ネットの様々な広告など、まだまだありますが、本当にそこらじゅうに溢れかえっています。私にとってこれらの広告はポスティング広告と同じでそれほど重要ではありませんが、皆さんにとってはいかがでしょうか?
では、それらの広告とポスティング広告との違いは何かをみていきたいと思います。初めに思いつく違いは、自分でチラシを捨てないといけないことではないでしょうか。(別にデジタルな広告であっても、何秒待たないとスキップできないなどあるので、私からすれば、煩わしさなども大差ないのですが、、、)
その他で違うところといえば、戸建であれば、自分の所有物であるポストに入れられていること、マンションであれば、共有部分であるポストに入れられていること、これはパーソナルなスペースに勝手に立ち入られてチラシを入れられているというような感覚になるんでしょう。
また、YouTubeやネット、アプリなどは自分から見にいっているので、煩わしい広告が現れても我慢できるのかもしれません。このようにポスティング広告とその他の広告の違いを考えれば、まだまだあるのかもしれませんが、大半が不必要な広告という点は同じで、私からすれば大差ないです。ですが、ポスティング広告もその他広告もそれほど変わらないという意見は、私の個人的な意見なので、その他の広告は許せてもポスティングだけは絶対に許せないという人も中にはいるかもしれません。人それぞれ考え方は違いますので、そういった方も中にはいらっしゃるでしょう。
それこそ世の中に広告は溢れかえっていて、そのほとんどがそれほど重要な広告だとは思えないですが、時と場合によって、人によっては必要な広告・重要な広告であるかもしれません。結局、広告が必要か不要かということに関しては、人それぞれで、受けて側の個人で判断すれば良いことであって、必要か不要かを決めつけることはできないと思います。
これはポスティング広告であっても同じだと考えます。チラシを見て不要なのであれば、捨てれば良いですし、捨てるのが面倒、ポストにも入れて欲しくないという場合であれば、チラシ不要ですといった内容のシールをポストに貼ればある程度、効果はあると思います。不要と表示しても投函してくる業者も中にはいるでしょう。その場合、広告主の会社か、またはポスティングを代行して行なっている会社に電話してチラシを入れて欲しくないと伝えれば、大抵の会社はやめると思います。それでもやめない場合は、警察や弁護士、マンションであれば管理組合などに相談し、今後の対応を検討する流れになると思います。もしかすると警察は取り合ってくれないかもしれません。
再三注意されてもやめない会社も存在するでしょうし、チラシお断りと表記されているのに関係なくチラシを投函する人もいるでしょう。ポスティング自体があまり望まれていないかもしれませんが、広告主やポスティングを代行する会社などポスティングを行う側にも問題があるのも確かです。
私も仕事として、今後もポスティングを行うと思いますので、次はポスティングを行う上で気をつけること、心構えについて考えていきます。
ポスティングを行う側の心構え
ここまでお話ししたようにポスティングはそのほとんどの居住者にとって必要がない広告になるでしょうし、望まれている行為とは決していえません。また、許可を得ない敷地内への侵入は法に触れる恐れがあります。ですが、これまで企業が広告宣伝を目的としたポスティングをしたことで、逮捕されたり有罪となったケースは私が調べた限りではありますが、見当たりませんでした。
私たちからすれば、物件の情報を見てもらいたい、反響を得たいという思いで、仕事としてやっていますが、そんなことは居住者の方、マンションの管理人の方には一切関係がありません。マンションの管理人の方には、ほとんどゴミになるよ、誰も望んでいないよと言われたこともあります。その通りだと思います。不動産のチラシの反響なんてものは、1000分の1あれば、良い方(内容や撒き方など、工夫の仕方によりますが、、、)で、そのほとんどは捨てられています。そしてかなりアナログな方法なので、正直なところできることなら、やりたくないです。
ですが、現状は一定数効果も見込めるので、本当に意味がなくなるか法律や規制などで出来なくなるまでは、今後も私は行なっていくでしょう。それは他の会社も同じことだと思いますが、私がポスティングを行う際には、せめて以下の事項は守ってポスティングを行おうと思います。
・戸建の場合、極力、敷地内に入らないようにする ・マンションなどでは、管理人に許可を得る ・共用部分に張り紙のあるマンションの場合は投函しない ・また住人や管理人などから注意を受けた場合は謝罪し速やかに撤収する ・一度注意を受けたマンションなどには投函しない ・ポストに個別でチラシお断りと表示されているポストには投函しない
今回は、ポスティングに関しての記事でした。圧倒的に不要なケースが多く、大多数に迷惑がられるポスティングですが、稀にごくわずかの人の役に立つこともあるかもしれないので、不動産会社は今後もポスティングをするでしょう。ポスティングをするなら、ポスティングを通して、罪に問われる行為につながってしまう可能性があることを意識し、上記の項目や上記以外のポスティングをする上での基本的なルールやマナー、常識など、しっかり守りながら、実施する必要があると、今回の記事を書きながら改めて思いました。
この記事を書いたスタッフ

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